健康保険が使えるのはどんな時?
整骨院(接骨院)で健康保険が使えるのは、『いつ、どこで、何をして負傷したか』がはっきりしている、『ケガ』のみです。
※過去のケガは対象外です。
厚生労働省のルールに基づく、保険が『使えるケース』と『使えないケース』の条件は以下の通りです。
★保険が使える条件(対象となる5つの症状)
原因が明確な急性または亜急性の外傷性の負傷に限ります。
• 骨折(※応急手当を除き、原則として医師の同意が必要)
• 脱臼(※応急手当を除き、原則として医師の同意が必要)
• 打撲(打ち身)
• 捻挫(関節をひねった、寝違え、ぎっくり腰など)
• 挫傷(肉離れなど、筋肉を痛めたもの)
★保険が使えない条件(対象外となる症状)
原因がはっきりしない慢性的な痛みや、疲労回復を目的とした施術は、健康保険の対象外(全額自己負担の自由診療)となります。
• 慢性的な肩こり・腰痛・首の痛み
• 日常生活やスポーツによる単なる筋肉疲労・筋肉痛
• 神経痛やリウマチ、変形性関節症など、病気が原因の痛み
• 癒やし・リラクゼーション・マッサージ・姿勢改善目的の施術
• 同一のケガについて整形外科等の医療機関を受診している
• 仕事中や通勤中のケガ(※こちらは「労災保険」の対象となります)
• 交通事故のケガ(※こちらは「自賠責保険」等の扱いになります)
参照:厚生労働省HP↓
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて







